ホームページでは「本年11月22日に、被害者救済委員会から、性被害に関する事実確認等が終了した対象者35名(以下「当該対象者」といいます。)に対して個別に補償内容の連絡が開始された旨をお知らせいたしましたが、昨日までに当該対象者の方々のうち30名の方から補償内容に同意するとのご連絡をいただきました」と現状を報告。
続けて「それ以外の5名の方は現在補償内容についてご検討をいただいている状況とのことです。補償内容にご同意いただいた方との間では、順次補償金のお支払いに向けた手続きを進めており、昨日までに23名の方に補償金の支払いを完了いたしました」とした。
さらに「また、被害者救済委員会から、本日までに、当該対象者とは別に新たに23名の方に補償内容の連絡を行った旨の報告を受けております。当該対象者ならびに被害者救済委員会から新たに連絡された方々の氏名や具体的な補償内容等につきましては、プライバシーに関わることから、公表を差し控えさせていただきます。弊社は現在、被害者救済委員会と相談しながら、被害者救済委員会の補償受付窓口に被害を申告された方々の旧ジャニーズ事務所等への在籍状況等の確認を行っております」と記した。
その上で「その後、被害者救済委員会から被害を申告された方々に個別に聞き取り等が進められ、順次、補償内容の連絡が行われます。また、旧ジャニーズ事務所への在籍が現時点で確認されていない方に関しましては、今後、弊社又は弊社側弁護士から、追加の資料提出やヒアリングのご協力をお願いして、個別に対応を行ってまいります。被害を受けた方々へのお詫びと被害救済にはこれからも長い道のりが待ち構える中、弊社は今後も定期的に被害補償や再発防止策の進捗状況等をご報告し、皆さまのご理解を得る努力を全社一丸となって続けてまいります」と結んだ。
被害者救済委員会は同日「補償金額算定に関する考え方」との書面を発表。「1被害者が生育途上にある少年たちであり、2最初の被害時において何ら性的経験がなく人生における初めての性的経験がジャニー喜多川氏による加害行為であったという者が大半を占め、3芸能界における活躍・飛躍を夢見て、あるいは芸能活動の継続のために性交をやむなく受け入れ、さらに、4数年にわたってそのような関係を強いられ、いわば性的搾取という状態に置かれていた者も少なくなかった」と指摘した。
さらに「5ジャニー喜多川氏が少年らに性的加害に及んでいることは少年らの間で共通認識が形成されていたにもかかわらず、ジャニーズ事務所の関係者に助けを求められない状況であった。 また、6被害者らのその後の生活上の影響も様々なものがあり、程度の違いこそあれ、様々な深刻な影響を及ぼしているものと見られるものであった。もとより長い人生の過程において生じた障害・困難のすべてを同氏の加害行為に帰せられるものではないが、被害者救済の観点から厳密な立証を求めず、『法を超えた』賠償をする観点からも、少なからずその影響があるものとして慰謝料算定をするものと当委員会として考えたものである」とした。
その上で「これらの本事案における特徴・特殊性を踏まえて、当委員会では、被害の程度・被害の凄惨さ(これらは加害行為の態様及び加害行為の継続期間・頻度、被害時年齢等を勘案して判断する。)による慰謝料を算定すると共に、その後の被害者の生活・人生に及ぼしたいわゆる後遺障害等の影響についても慰謝料を算定し、その合計額を補償金額として算定することとした。また、慰謝料金額を算定するに当たっては、日本国内における過去の裁判例だけでなく、英国国営放送(BBC)のキャスターの性的加害事案における賠償額やカトリック教会での性加害事案に関する海外諸国での賠償事案なども参照しつつ、上記1乃至6に述べた要素を勘案して、当委員会として適正と考える金額の算定を試みた次第である」としたためた。