ジャニー喜多川氏の性加害の闇を高橋裕樹弁護士が指摘「誰がこの法律知識をつけたのか…」

 弁護士ユーチューバーの高橋裕樹氏が13日、自身のユーチューブチャンネルを更新し、故ジャニー喜多川氏による性加害問題で、被害者への和解金について解説した。

 高橋氏は、ジャニーズ事務所が行った会見で、東山紀之社長が発した「法を超えた救済」発言について、「裏を返すと法律を厳格に適用すると壁がある。大半の人は請求できません、となる」と解説した。

 法律の壁については、①証拠②金額③時効の3つがあるという。①の証拠については、証拠がなくても加害者が認めた場合に事実として認定されているが、ジャニー氏はすでに亡くなっている。被害者のあいまいな供述だけでは証拠として不十分で、大きなハードルになると話した。

 またジャニー氏の闇として「13歳になった後のジュニアの方々しか性被害に遭っていないということです。13歳未満(現在の性交同意年齢は16歳以上)であれば、同意があっても強制性交やわいせつ罪になってしまう可能性がある。13歳を超えると同意があればOKという話になる。誰がこの法律知識をつけたのかなぁとは思います」と指摘した。

 ②の金額について「『慰謝料算定の実務』の中で見ると100万円から600万円のレンジが一番多い」と説明。また逸失利益(性被害に遭わなければ得られたお金)についても、「デビュー=人気が出る」は成立しないとして、請求するのは難しいと見通しを語った。

 ③の時効については、不法行為は被害を受けてから3年で成立する。「事務所に対しての損害賠償を考えるんだったら、10年までは行けるかもしれない。多くの方は10年の壁にぶつかってしまうだろうなと思います」と話した。

 そのために法を超えた救済が必要となる。高橋氏は「『私は被害者です』という申告ベースに乗らざるを得ないでしょう。(被害の内容に)差を付けるのも難しいと思う。そうなると『基金総額(SMILE―UP.が用意できるお金)÷被害者の数』といった一律対応しかしようがないんじゃないかと思います」と予想した。

 また基金と表現した理由について「今回のジャニーズの被害者を作ったのが誰なのかを幅広く考えた場合にテレビ局、雑誌、芸能関係の方々も含めて、いろんな方々が大なり小なり基金に支出しても良い案件だと思います」と私見を述べた。

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