2ちゃんねる創始者で実業家のひろゆき氏が11日、ツイッターを更新。「最高裁『性同一性障害の診断を受けた生物学的男性が女性用トイレを使うのを拒否するのは違法』」とのニュースに言及した。
ひろゆき氏が注目したのは、戸籍上は男性で、女性として暮らす性同一性障害の50代の経済産業省職員が、省内で女性用トイレの使用を不当に制限されたとして、国に処遇改善を求めた訴訟の上告審判決。最高裁第3小法廷(今崎幸彦裁判長)は11日、制限を認めないとの判断を示した。経産省の対応を是認した2015年の人事院判定を違法と判断し、職員側の勝訴が確定した。
ひろゆき氏は「宿直などで職場にシャワーや風呂がある場合にも同じ判断になりそうですなぁ…」とツイートした。
職員は10年から許可を得て女性の身なりで勤務を始めたが、女性用トイレについては勤務先のフロアから上下2階以上離れた場所での使用しか認められなかった。