生成AI(人工知能)と著作権をめぐる問題で、文化庁は20日、著作権法が認めているAIによる無断での機械学習について、どのような場合が例外にあたるかなどをまとめた「考え方」の素案を文化審議会の小委員会に提示した。今後さらに議論を重ねた上で、パブリックコメント(意見公募)を経て、年度内にも取りまとめる予定だ。
著作権法30条の4は、著作物をAIが無断で機械学習することを認め、「著作権者の利益を不当に害する」場合は例外としている。だが、どのような場合が例外にあたるかは、ほとんど示されていない。
素案では、複製防止の技術的な措置が施され、後にデータベースなどの形で販売される予定がある著作物について、複製防止措置を回避してAIに学習させた場合などが、著作権者の利益を不当に害する場合になりうるとした。
また、海賊版サイトなどからAIが学習した場合、利用者だけでなく、関与の程度によってAI開発事業者やAIサービス提供事業者なども責任が問われる可能性にも言及した。