矢沢永吉〝台風接近でライブ決行〟騒動 弁護士が見解「観客の行き帰りの責任は主催者は負わない」

 台風14号が接近していたにもかかわらず、歌手の矢沢永吉(73)が18日の福岡PayPayドーム公演を決行した。現在もネット上で物議を醸しているが、万が一、観客がコンサートの行き帰りでケガを負ったら、矢沢に賠償責任は発生するのだろうか。

 アディーレ法律事務所の長井健一弁護士は「通常の場合、会場への行き帰りは観客それぞれが自身でルートを決めて行うものであり、道中の安全も自身で確保すべきであり、主催者が責任を負うことはありません」と指摘。

 矢沢の福岡公演についても「台風の場合についても、会場への行き帰りのルートは観客自身が決めるのであり、原則として主催者が責任を負うことはありません」とした上で「特に今回は、開催を告知しているホームページで、必ず安全確保できる方限定としており、来場を断念された方には返金対応を明記していますので、主催者に責任を問うことは難しいと思います」と解説した。

 もっとも「会場で入場のために整列しているときに飛散物などでケガをされた場合には、主催者側が安全確保ができていないということになりますので、損害賠償義務を負うことになります」と補足した。

 矢沢の公式サイトは公演当日となる18日の朝、開催することを発表。ファンには「ご来場いただく方は、ご自身の判断で必ず安全を確保できる方、帰路につける方のみご来場ください。決してご無理なされず、ご自身で判断してください」と呼びかけ「今回は断念するという方には、全員ご返金させていただきます」としていた。

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